Requirements 受給要件
「初診日要件」
「保険料納付要件」について
障害年金を受給するためには、以下の2つの要件を満たさなければなりません。さらに、初診日証明の際には初診時のカルテが必要になります。しかし、初診が5年以上前の場合、医師法によりカルテの保管義務が5年間であることからすでに破棄されている可能性も少なくありません。そのため、障害年金の申請は、初診後すぐに行うことをおすすめしています。
1. 初診日に年金
(国民年金や厚生年金保険など)に加入している。
2. 初診日の前日までに「一定の保険料を納付」している。
または、初診時20歳未満である。
※原則、保険料納付期間および免除期間が、加入期間の3分の2以上であること。
※上記の要件を満たさない場合でも、特例的な措置により「過去1年間に国民年金保険料の滞納がなければ」、当分の間は保険料納付要件を満たすこととする。
障害の等級について
障害の等級の基準につきましては、以下をご参照ください。
【障害等級についての認定基準】
■1級:国民年金・厚生年金・共済年金
身体の機能の障害、または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの。
■2級:国民年金・厚生年金・共済年金
長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの。
■3級:厚生年金・共済年金
労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。「傷病が治らないもの」の場合には、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。
※事後重症制度により障害等級に該当する程度の障害状態になくても、65歳の誕生日の前々日までに障害等級の1~2級(厚生年金は3級まで)に該当する状態になった場合は、翌月から障害年金を受けることができます。
統合失調症、躁うつ病の
認定基準
統合失調症、躁うつ病の認定基準につきましては、以下をご参照ください。
【統合失調症の認定基準】
■1級:高度の残遺状態または高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験が著名なため、常時の介護が必要なもの。
■2級:残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの。
■3級:残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害その他もう想・幻覚などの異常体験があり、労働が制限を受けるもの。
【躁うつ病の認定基準】
■1級:高度の気分、意欲・行動の
障害および高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の介護が必要なもの。
■2級:気分、意欲・行動の障害
および思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したりまたはひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの。
■3級:気分、意欲・行動の障害
および思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したりまたは繰り返したりするため、労働が制限を受けるもの。
Obstacle 障害ごとにおける障害年金
精神障害の障害年金
- 基準
- ■1級:国民年金・厚生年金・共済年金
精神の障害であって、長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの。
■2級:国民年金・厚生年金・共済年金
精神の障害であって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。この程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの。
■3級:厚生年金・共済年金
精神の障害であって、労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの。精神の障害であって、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの。
■障害手当金:厚生年金・共済年金
精神の障害であって、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの。
※精神の障害の程度は、その原因、諸症状、治療およびその病状の経過、具体的な日常生活状況などにより、総合的に認定するものとする。
※精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様である。従って、認定に当たっては具体的な日常生活状況などの生活上の困難を判断するとともに、その原因および経過を考慮する。 - 認定要領
- 精神の障害は、「統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害」「気分(感情)障害」「症状性を含む器質性精神障害」「てんかん」「知的障害」「発達障害」に区分する。症状性を含む器質性精神障害、てんかんであって、妄想、幻覚などのあるものについては、「統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害並びに気分(感情)障害」に準じて取り扱う。
身体障害の障害年金
- 基準
- ■1級:国民年金・厚生年金・共済年金
身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のもの。
■2級:国民年金・厚生年金・共済年金
長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。この程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のもの。
■3級:厚生年金・共済年金
労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。 - 認定要領
- 身体の障害は、「眼の障害」「聴覚の障害」「平衡機能の障害」「そしゃく・嚥下の障害」「言語機能の障害」「悪性新生物」「上肢の障害」「下肢の障害」「体幹・脊柱機能の障害」「肢体機能の障害」「神経系統の障害」「呼吸器疾患の障害」「心疾患」「その他の疾患による障害」に区分する。