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障害年金の年金額は、いくらくらいですか?

年金額は厚生労働省にて以下のように定められています。

【国民年金】
国民年金の年金額は、過去の収入に関係なく定額です(2013年10月分より)。障害の等級が1級の場合は973,100円、2級の場合は778,500円になります。なお、18歳未満のお子様がいる場合は、子の加算として第2子まで各224,000円、第3子以降は74,600円が別途で支給されます。

【厚生年金】
厚生年金の年金額は平均給与額や年金に加入していた期間によって異なりますが、平均すると「平均月収の約1.6ヶ月分」です。なお、障害の等級が1級または2級の場合は、上記の金額に加え「国民年金からの支給+配偶者加給年金(2009年度の金額は224,000円)」が支給されます。ただし、配偶者の収入が年収8,500,000円以上の場合、配偶者加給年金は支給されません。障害の等級が3級であり、また厚生年金受給額が少ない場合は、最低保証金額として583,900円が支給されます。

【共済年金】
障害共済年金の年金額は厚生年金の年金額と同様、平均給与額や年金に加入していた期間によって異なりますが、平均すると「平均月収の約1.6ヶ月分」になります。しかし、共済の職域加算などによって、年金額が厚生年金の年金額よりも上回るケースがほとんどです。ただし、出勤中は障害年金の支給が停止になるといった制限があるのに加え、共済ごとに対応が異なるため注意が必要です。

初診は精神科でないとダメでしょうか?

必ずしも精神科や心療内科でなくてはダメという決まりはありませんので、ご安心ください。
お客様の中には、初診が精神科ではない方も数多くいらっしゃいます。

精神疾患を理由に退職を考えているのですが、退職後に障害年金を受給するためにはどうしたらよいですか?

在職中、必ず一度はかかりつけ医または精神病院にご受診ください。初診が退職後になると、厚生年金ではなく国民年金の対象となり、障害年金を受給できなくなる場合があります。

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